2019年7月8日
近年、ペット霊園の設置者が所在不明となり、当該施設が放置されたままとなる事例や移動火葬車によるペットの火葬処理が住宅地で行われるなど、住民が不安を感じる事例が各地で発生しています。
これを受け、本市では「館林市ペット霊園の設置の許可等に関する条例」を制定しました。
これにより、館林市内にペット霊園を設置する場合及び移動火葬業を営む場合は市の許可が必要となりました。また、移動火葬を行う場合はその都度市への届出が必要となります。
なお、ペットの火葬については市斎場でも受け付けています。市斎場の利用についてはこちらをご確認ください。
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/docs/2019070800029/files/zyourei.pdf
お問い合わせ
地球環境課
電話:0276-72-4111
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(群馬県館林市役所のページから)